
大前提:「痛みをゼロにする麻酔」は存在しない
まず最初に、いちばん大事なことをはっきり書きます。タトゥーの痛みを完全に消す麻酔は、現実には存在しません。麻酔は「痛みをゼロにする魔法」ではなく、「痛みの信号を一時的に弱める」ものです。
理由はシンプルです。タトゥーで主に使われる表面麻酔(塗る麻酔)が効くのは、皮ふのいちばん外側の浅い層が中心です。ところがタトゥーの針は、その下の「真皮」という層まで色素を届けます[3][5]。つまり、痛みを感じる神経が集まっている深さまで、塗る麻酔だけでは届ききらないのです。
ただし、これは「麻酔は無意味」という意味ではありません。効くものを、効く条件で使えば、体感の痛みは確実に軽くできます。大切なのは、その「効く条件」を医療の知識がある人が管理することです。ここから順番に見ていきます。
麻酔にはどんな種類があるのか
- 効く場所
- 皮ふの浅い層
- 扱える人
- 医師の管理下
- タトゥーでの現実性
- ○ 主に検討されるのはこれ
- 効く場所
- 打った範囲の皮下
- 扱える人
- 医師のみ
- タトゥーでの現実性
- × 注射は医行為
- 効く場所
- 神経が支配する範囲
- 扱える人
- 医師のみ
- タトゥーでの現実性
- × 装飾には過剰
- 効く場所
- 意識(不安をやわらげる)
- 扱える人
- 医師+全身管理
- タトゥーでの現実性
- × ほぼ無い
- 効く場所
- 意識を完全に消す
- 扱える人
- 麻酔科医+認可施設
- タトゥーでの現実性
- △ 海外で長時間作品に事例
| 種類 | 効く場所 | 扱える人 | タトゥーでの現実性 |
|---|---|---|---|
| 表面麻酔(クリーム・ゲル) | 皮ふの浅い層 | 医師の管理下 | ○ 主に検討されるのはこれ |
| 浸潤麻酔(局所注射) | 打った範囲の皮下 | 医師のみ | × 注射は医行為 |
| 伝達麻酔(神経ブロック) | 神経が支配する範囲 | 医師のみ | × 装飾には過剰 |
| 静脈内鎮静 | 意識(不安をやわらげる) | 医師+全身管理 | × ほぼ無い |
| 全身麻酔 | 意識を完全に消す | 麻酔科医+認可施設 | △ 海外で長時間作品に事例 |
麻酔とは、痛みの信号を一時的にさえぎる方法の総称です。大きく分けると、体の一部の感覚だけを抑える「局所麻酔」と、意識そのものに作用する「鎮静・全身麻酔」に分かれます[2]。
局所麻酔はさらに、塗る「表面麻酔」、施術部位に直接打つ「浸潤麻酔」、神経の根元に打つ「伝達麻酔」に分かれます。下の表で、それぞれが「何に効くのか」「誰が扱えるのか」「タトゥーで現実的か」を見比べられるようにしました。
タトゥーで現実的に使えるのは「表面麻酔」だけ
表面麻酔クリームの仕組み。なぜ「効くもの」は処方薬なのか
塗る麻酔がどう効くのか、その仕組みを知ると、「効くものほど扱いに注意がいる」理由が見えてきます。
皮ふのいちばん外側には「角質層」というバリアがあり、薬の浸透をはばみます。だから表面麻酔クリームは、ラップなどで覆って密封し、時間をかけて少しずつしみ込ませます[5]。代表的な医療用クリームのEMLA(リドカイン2.5%+プリロカイン2.5%)でも、60分でおよそ3mm、120分でおよそ5mmの深さに届く、という程度です[3][5]。塗ってすぐ効くものではなく、深さにも限界があるとわかります。
そして重要なのが、このEMLAのような「タトゥーで実用になる表面麻酔」は、日本では添付文書に「医師等の処方箋により使用すること」と書かれた処方箋医薬品だという点です[3][4]。つまり、入手も使用も医療の管理下が前提で、アーティストが自分の判断で用意して塗ってよいものではありません。
「クリームなら塗ってもいい」という思い込みは危険です。どのくらいの濃さを、どの範囲に、どれだけの時間塗るか。その判断自体が、薬の効果と安全に直結する医療的な判断だからです。
約3mm
60分密封したときに届く深さ
EMLAの場合
約5mm
120分密封したときに届く深さ
それでも浅い層が中心
処方薬
効く表面麻酔の位置づけ
医師の管理が前提
「%」の数字は、効き目でも安全性でもない
ネットでは「40%」「100%」といった数字をうたう「タトゥー用麻酔クリーム」が売られています。強そうに見えますが、この数字は選ぶ基準にはなりません。
そもそも製品名の「40%」は、麻酔成分(リドカイン)の濃度とは別の数字であることが多いのです。アメリカのFDA(食品医薬品局)が確認した実体では、名前が「Gel 40%」でも中身はリドカイン8%、「最強」をうたう製品でも22%でした[6][7]。名前と中身は一致しておらず、「100%」にいたっては麻酔薬として成り立たない表示です。
つまり数字の大小は、効き目の強さも安全性も表しません。大事なのは「何%か」ではなく「誰が、どんな条件で使うか」です。同じ成分でも、自己判断で広い範囲に長時間使うのと、医師が体質や範囲・時間を見ながら使うのとでは、前提がまったく違います。私たちが医療機関と組むのは、この「条件を管理する」ためです。
だから「医師の管理下」なら、しっかり効かせられる
ここまでの話は、麻酔を否定するためのものではありません。むしろ逆です。効く表面麻酔は、正しく管理すればタトゥーの痛みを現実的にやわらげます。
ポイントは「管理」です。塗る麻酔でも、体に吸収されすぎれば全身に影響が及ぶことがあります[8]。実際に、市販の高濃度ジェルを塗った人が全身性の中毒を起こした症例も報告されています[14]。だからこそ、事前に体質・持病・アレルギー・服薬を確認し、使う薬・濃度・範囲・時間を選び、万一の体調変化にも対応できる体制のもとで使うことが大切になります。これは医療の知識がある人にしかできない判断です。
裏を返せば、その管理さえあれば、市販品を自己判断で使うより安全に、そしてしっかり効かせられるということです。私たちを運営する inkly Tattoo Tokyo は、医療機関 inklinic と連携し、医師の管理下で表面麻酔を扱える体制を整えています。「痛みゼロ」を保証するものではありませんが、痛みを理由にあきらめてきた人にとって、現実的な選択肢になります。使う薬や可否は医師が判断します。
麻酔は「仕上がり」にも影響する
- 起こりうる変化
- 血管を縮める成分で減ることがある(皮膚外科で確立した効果)
- 起こりうる変化
- 注射麻酔や薬剤の影響で施術部位が腫れることがある
- 起こりうる変化
- 表面麻酔で皮ふが硬くなり、針の入りに影響しうる
- 起こりうる変化
- むくみやテカリで転写がずれる・にじむことがある
- 起こりうる変化
- 皮ふの状態が変わると、インクの入りや針の動きが変わりうる
| 項目 | 起こりうる変化 |
|---|---|
| 出血 | 血管を縮める成分で減ることがある(皮膚外科で確立した効果) |
| 腫れ・むくみ | 注射麻酔や薬剤の影響で施術部位が腫れることがある |
| 皮ふの硬さ・弾力 | 表面麻酔で皮ふが硬くなり、針の入りに影響しうる |
| ステンシル(下絵) | むくみやテカリで転写がずれる・にじむことがある |
| インクの入り | 皮ふの状態が変わると、インクの入りや針の動きが変わりうる |
麻酔の話は、安全性だけではありません。実は、麻酔は作品の仕上がりにも影響しうると考えられています。痛みを抑えたいあまり、仕上がりを犠牲にしては本末転倒です。
たとえば、血管を縮める成分には出血を抑える効果があり、これは皮膚外科の分野で確立しています[9]。一方で、注射麻酔や薬剤の影響で施術部位が腫れたり、表面麻酔で皮ふが硬くなったり弾力が落ちたりすると、針の入りや下絵(ステンシル)の転写に影響することがあります。むくみやテカリで下絵がずれる・にじむこともあります。
つまり、麻酔には「出血が減る」といった利点がある一方で、皮ふの状態を変えてしまう側面もあります。だからこそ、使うかどうか・どう使うかは、仕上がりも含めてアーティストと医療者に相談して決めるべきなのです。
日本の法律:麻酔は「医師の領域」
ここが、この記事でいちばん誤解されやすく、そして最も重要なところです。日本では、麻酔は基本的に医師の領域です。アーティストやスタジオが、客へのサービスとして麻酔を行うことはできません。
注射による麻酔(浸潤・伝達・静脈内鎮静・全身)が「医行為」なのは言うまでもありません。医師でない者が業として行えば、医師法第17条違反にあたり、罰則は同法第31条で「3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、もしくはその両方」と定められた刑事罰です[10][11]。これは行政処分ではなく、前科がつきうる重いものです(2025年6月施行の刑法改正で、従来の「懲役」は「拘禁刑」に置き換わりました[13])。
見落とされがちですが、表面麻酔(塗る麻酔)も医行為です。これは気分の問題ではなく、条文にもとづく整理です。医師法第17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定め、ここでいう医業とは医行為を業として行うことを指します[10]。そして医行為とは、厚生労働省の通知で「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為」と示されています[15]。
麻酔行為は、常に高度の医学的知識と技術を要し、患者の状態を監視して変化に対応する必要がある行為として、医行為にあたるとされています(厚生労働省「麻酔行為について」昭和40年医事第48号)[11]。これは注射に限った話ではなく、麻酔行為そのものの性質にもとづく整理です。したがって、タトゥーで表面麻酔を用いることも医行為であり、医師(歯科領域は歯科医師)でなければ行えません。加えて、タトゥーで実用になる表面麻酔クリーム(EMLAなどのリドカイン製剤)は処方箋医薬品でもあり、自分で入手・常備・塗布することは薬機法にも触れうる行為です[4]。「注射だけが医行為で、クリームなら施術者が自由に塗ってよい」わけではありません。
なお「タトゥー=医行為ではない」とした最高裁の判断(令和2年)を根拠に「じゃあ麻酔もいいのでは」と誤解する人がいますが、これは別の話です。医行為にあたらないとされたのはタトゥーの彫り自体であって、麻酔の使用まで自由になったわけではありません[12]。
海外の全身麻酔事例と、学会の指針
海外では、十数時間に及ぶ大型作品などで、全身麻酔や鎮静の下にタトゥーを入れる事例が報じられることがあります。一見うらやましく聞こえるかもしれませんが、ここにも重大なリスクがあります。
アメリカ麻酔科学会(ASA)は、患者向けに「タトゥーの麻酔」についての指針を出していますが、そのなかで明確にこう述べています。「タトゥースタジオは、麻酔を受けるのに安全な場所ではない」。麻酔は、呼吸や循環を管理できる認可施設で、麻酔科医などの専門職が行うべきものだ、という立場です[1]。
全身麻酔は意識を完全に消すぶん、呼吸や循環の管理が必須で、重大な事故のリスクを伴います。装飾としてのタトゥーのために、スタジオで安易に行ってよいものではありません。日本では、そもそも麻酔は医師の領域です。
まとめ:だから私たちは、麻酔を医療から切り離さない
最後に大事なところをまとめます。タトゥーの痛みはゼロにはできませんが、正しく使えば現実的にやわらげられます。線引きは「注射か塗るか」でも「%の大小」でもありません。表面麻酔も含めて、麻酔は日本の法律では医行為であり、誰が(医師が)管理するかがすべてです。
だからこそ私たちは、麻酔を医療から切り離しません。inkly Tattoo Tokyo は医療機関 inklinic と連携し、医師の管理下で麻酔を扱っています。体質・持病・アレルギーの評価、量と範囲・時間の管理、急変時の対応ができてはじめて、表面麻酔も安全に、しっかり効かせられるからです。痛みを理由にあきらめてきた人に、安全な選択肢を届けるためです。
痛みとの向き合い方は、麻酔だけではありません。痛みの少ない部位やデザインを選ぶ、体調を整える、施術中に深呼吸や休憩をはさむ。こうした工夫も立派な対策です。痛みの部位差やしくみについては、別記事「タトゥーの痛みはどれくらい?部位別マップと和らげる方法」で詳しくまとめています。
01
「ゼロにする」ものではないと理解する
麻酔はやわらげるもの。完全無痛をうたう相手は信用しない。
02
「%の大きさ」で選ばない
数字は効き目でも安全性でもない。大事なのは、誰がどんな条件で管理して使うか。
03
麻酔は医師の管理下で使う
注射はもちろん、表面麻酔も日本の法律では医行為=医師の領域。市販品を自己判断で使うより、管理された環境のほうが安全に効かせられる。
04
持病・アレルギー・薬を必ず伝える
最終的な可否は医師が判断する。正確に伝えるほど、安全に痛みをやわらげられる。
よくある質問
- Q. タトゥーの麻酔で、痛みは完全になくなりますか?
- 完全にはなくなりません。タトゥーで主に検討される表面麻酔が効くのは皮ふの浅い層が中心で、針はその下まで届くためです。「なくす」ではなく「やわらげる」もので、効き方には個人差があります。
- Q. アーティストが麻酔の注射をしてくれることはありますか?
- いいえ。注射による麻酔(浸潤・伝達・静脈内鎮静・全身)はいずれも医行為で、医師(歯科領域は歯科医師)でなければ行えません。医師でない者が業として行えば医師法第17条違反にあたり、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金などの刑事罰の対象です。
- Q. 麻酔クリームなら、アーティストが用意して塗ってくれますか?
- クリームも、注射と同じく医師の管理下が前提です。そもそも表面麻酔を用いること自体が、日本の法律では医行為(医師の領域)にあたります。加えて、タトゥーで実用になる表面麻酔クリーム(EMLAなどのリドカイン製剤)は、添付文書に「医師等の処方箋により使用すること」と書かれた処方箋医薬品で、入手・使用は薬機法の対象でもあります。アーティストが自分の判断で用意・塗布してよいものではありません。
- Q. 市販の「タトゥー用麻酔クリーム」を自分で使ってもいい?
- 高濃度の製品には注意が必要です。米FDAは2024年、許可濃度(0.5〜4%)を大きく超えるリドカイン製品をタトゥー向けに売っていた複数社へ警告しました。過剰に吸収されると不整脈・けいれん・呼吸困難など全身の中毒につながりうるため、自己判断で使わず、医療の知見がある場で相談してください。
- Q. 全身麻酔でタトゥーを入れられますか?
- 海外では長時間の大型作品などで全身麻酔・鎮静下の施術が行われる例があります。ただし米国麻酔科学会は『タトゥースタジオは麻酔を受ける安全な場所ではない』とし、麻酔は認可施設で麻酔科医など専門職が行うべきだとしています。日本では、麻酔は医師の領域です。
References
- [1]Anesthesia for Tattoos(患者向け指針・チェックリスト。『タトゥースタジオは麻酔を受ける安全な場所ではない』). American Society of Anesthesiologists, 2025. https://madeforthismoment.asahq.org/preparing-for-surgery/procedures/anesthesia-for-tattoos/
- [2]麻酔方法の種類(局所麻酔・鎮静・全身麻酔の解説). 静岡市立静岡病院 麻酔科. https://www.shizuokahospital.jp/department/others/anesthesiologist/anesthesia-type/
- [3]EMLA® Cream(lidocaine 2.5% and prilocaine 2.5%)添付文書. U.S. FDA(NDA 19-941). https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/019941s021lbl.pdf
- [4]リドカイン(医療用医薬品=処方箋医薬品。効能に浸潤・伝達・表面麻酔)添付文書情報. KEGG MEDICUS. https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00047522
- [5]Percutaneous dermal drug delivery for local pain control(角質層バリアと密封、EMLAは60分で約3mm・120分で約5mm). PMC(査読). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1661648/
- [6]FDA Warns Consumers to Avoid Certain Topical Pain Relief Products…(高濃度外用麻酔の全身吸収リスク警告。OTC上限0.5〜4%). U.S. FDA, 2024. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-warns-consumers-avoid-certain-topical-pain-relief-products-due-potential-dangerous-health
- [7]Warning Letter: TKTX Company ほか(許可濃度を超える製品〈例:22%・29.9%〉をタトゥー向けに販売した6社へ警告). U.S. FDA, 2024. https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/tktx-company-673879-03252024
- [8]局所麻酔薬中毒(LAST):中枢神経症状が初発で最多(約80%)、約1/3が心血管系へ進展. StatPearls(NCBI Bookshelf). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499964/
- [9]Epinephrine in dermatologic local anesthesia(血管収縮による止血・作用延長). Journal of the American Academy of Dermatology. https://www.jaad.org/article/S0190-9622(15)01151-2/abstract
- [10]医師法(昭和23年法律第201号)第17条・第31条第1項(違反は3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、又は併科). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
- [11]麻酔行為について(医師でない者の麻酔行為は医師法等に違反する旨の通知). 厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0945&dataType=1&pageNo=1
- [12]タトゥー施術と医師法第17条「医行為」に関する決定(令和2年9月16日). 最高裁判所, 2020. https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89717
- [13]拘禁刑の創設(懲役・禁錮を廃止し拘禁刑を新設、令和7年6月1日施行). 法務省, 2025. https://www.moj.go.jp/content/001437235.pdf
- [14]Epinephrine-Containing Topical Anesthetic Gel Inducing Systemic Epinephrine Toxicity: A Case Report(査読・症例報告). PMC. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10559939/
- [15]医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)。医行為=「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為」. 厚生労働省 医政発第0726005号, 2005. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1
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